「納税通信」3663号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「チケット寄付金控除って何?」”

納税通信

「納税通信」3月8日(3663)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第125回目を寄稿させていただきました。

テーマは「チケット寄付金控除」。新型コロナウイルス対策の影響で、コンサートやスポーツ等のイベントが多数中止されたことで誕生した控除です。

中止になったチケットの払い戻しを受けないことを選択すると、払ったチケット代が寄付と見なされ、所得控除か税額控除を受けることができるという制度。

購入したチケットが対象かどうかは、文化庁・スポーツ庁のホームページにリストがあります。そこで確認をし、イベント主催者に払い戻しはしないと連絡をし、証明書を受け取り確定申告をすることで、控除を受けることができます。

是非、お手元に「納税通信」がある方は、ご一読ください(^^)

これからも、親しみやすい会話形式で税務を解説する“そうだ税理士に聞いてみよう!”を、お楽しみに!


「月刊経理ウーマン」1月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「消費税の不課税・非課税・免税」

この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。

今回のテーマは「消費税の不課税・非課税・免税」。

増税と軽減税率の導入により、実務においてその処理の比重が増した感がある消費税には、不課税(課税対象外)・非課税・免税という取引があります。

3つとも「消費税がゼロ」という点では同じように思えますが、会計ソフトに入力する際にこの区分を間違えてしまうと、消費税の納税額も間違えることになってしまいます。

この3つの取引の違いについて、わかりやすく解説しています。


「納税通信」3652号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「クリスマスプレゼントの税務」”

納税通信

「納税通信」12月14日(3652)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第120回目を寄稿させていただきました。

テーマは「クリスマスプレゼントの税務」。家族や恋人や友人へのクリスマスプレゼントも、実は「贈与」にあたります。では、なぜクリスマスプレゼントに贈与税は課税されないのでしょうか?

課税されない理由は、主に2つあります。こう書いて、あなたはその理由がわかりますか?

わかる、という方も、わからないという方も、もしもお手元に税務通信があれば、是非、答え合わせのためにご一読いただければ幸いです。

ちなみに、課税されない理由はクリスマスプレゼントだけに限りません。誕生日プレゼントなど、そういったものにも当てはまります。

これからも、親しみやすい会話形式で税務を解説する“そうだ税理士に聞いてみよう!”を、お楽しみに!


「月刊経理ウーマン」6月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「電子帳簿保存法」

この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。

今回のテーマは「電子帳簿保存法」。

社内文書のペーパーレス化が進んでいる昨今ですが、税務・経理分野のペーパーレス化を実現するためには、国税帳簿書類の電子データ化について定めた電子帳簿保存法の理解が必要になります。

そこで今回は、電子帳簿保存法の概要についてお話ししています。

制定当初は、非常に要件が多く利用しづらい法律で、敷居が高かった国税帳簿書類の電子データ化ですが、その後、改正を経て随分と要件が緩和されています。そのあたりの流れもわかるよう書いてみました。


「納税通信」3622号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「持続化給付金の申請受付スタート~適用可否を左右する『事業収入』って?」”

納税通信

「納税通信」5月18日(3622)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第108回目を寄稿させていただきました。

テーマは「持続化給付金の申請受付スタート~適用可否を左右する『事業収入』って?」。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、悪影響を受けたり業績が低迷した個人および法人を対象とした、様々な支援策が講じられるようになってきました。

その支援策の中でも最もポピュラーなものが持続化給付金ではないでしょうか。給付金なので返済の必要はありませんし、手続きも比較的容易です。

ただし、単純そうでいて案外落とし穴なのが「事業収入」の定義です。例えば法人(会社)と個人では、雑収入の扱いが異なります。

今回は、持続化給付金の計算の対象となる事業収入について、法人と個人ごとに解説をし、最後に異なる部分をズバリ解説しています。お手元に税務通信がある方は、是非、ご一同いただければ幸いです。


「月刊経理ウーマン」5月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「事業承継税制」

この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。

今回のテーマは「事業承継税制」。

中小企業、特に、経営者が大部分の株式を保有している会社の経理を担当していると、「事業承継税制」という言葉をたまに耳にするかもしれませんね。

そこで今回は、「事業承継税制」について解説しています。

とはいえ、「事業承継税制」はガチに語ると、それだけで一冊の本になってしまうほどの税制です。

そこで今回は、経理担当者として最低限知っておいたほうがいいだろうという、次のポイントに絞ってお話ししています。

  1. 中小企業の事業承継とその課題
  2. 事業承継税制の概要
    1. 相続税の納税猶予・免除制度
    2. 贈与税の納税猶予・免除制度
  3. 事業承継税制のメリット・デメリット

「納税通信」3620号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「コロナの影響で売上激減 業績悪化時に使える税務ルール」”

納税通信

「納税通信」4月27日(3620)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第107回目を寄稿させていただきました。

テーマは “コロナの影響で売上激減 業績悪化時に使える税務ルール”です。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、悪影響を受けたり業績が低迷した個人および法人を対象とした、様々な支援策が講じられるようになってきました。

支援策には、税制上の特例のほかに、補助金や優遇融資、給付金などがありますが、今回新たに設けられた支援措置だけではなく、普段から税法で決められている業績悪化時のルールも、しっかり活用したいところです。

そこで今回は、通常の税法が用意している制度をまとめて紹介しています。機会がありましたら、是非、ご一読いただければと思います。


「納税通信」3618号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「新型コロナで会社の物資が不足」オフィス用品のまとめ買いの税務”

納税通信

「納税通信」4月13日(3618)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第106回目を寄稿させていただきました。

テーマは “「新型コロナで会社の物資が不足」オフィス用品のまとめ買いの税務”です。

パニック心理によるまとめ買いは避けたいところですが、企業も必要物資の確保のため、オフィス用品のある程度のまとめ買いは避けられないところだと思います。

今回の投稿のテーマ「貯蔵品」は、商品・原材料以外の物品、例えば、事務用品や梱包資材等のうち未使用のものを資産計上するための勘定科目です。

例年になくオフィス用品のまとめ買いをしている昨今、全額購入時の損金としていいものでしょうか?「貯蔵品」として処理する必要があるのでは?

今回はそのあたりについて、ズバリ解説をしています。オフィス用品のまとめ買い直後に決算を迎える事業者の方は、是非ご一読頂きたい内容になっています。


「納税通信」3615号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!消費税の簡易課税・期間限定で「後出しジャンケン」OK”

納税通信

「納税通信」3月23日(3615)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第105回目を寄稿させていただきました。

テーマは “消費税の簡易課税・期間限定で「後出しジャンケン」OK”です。

軽減税率制度導入に伴い、「簡易課税制度選択届出書」の後だしジャンケン(事後選択)が、期間限定で認められています。

仕入を税率ごとに区分することに困難な事情がある中小事業者のための制度ですが、自分で「困難な事情がある」と判断すれば、この事後選択は可能です。

売上高5千万円以下の経営者の方は、「簡易課税にするかしないか、今は焦らずに判断ができる」ということだけでも、まずは頭に入れておきましょう!


「月刊経理ウーマン」4月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「消費税の軽減税率の対象になる『飲食料品』(後編)」

この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。

今回のテーマは「消費税の軽減税率の対象になる『飲食料品』」。

前編でお話しした「飲食料品」に該当したとしても、「飲食料品の譲渡」に該当する場合のみが、消費税の軽減税率の対象となります。

軽減税率の対象となるか否かの分かれ道は、「飲食料品の譲渡」か、食事を提供する「サービスの提供(外食)」か、です。

そこで今回は、「外食」の定義を分かりやすく解説。

その他、テイクアウト・宅配・出前の場合の取り扱いや、一体資産の取扱いについても、解説しています。


ウェブサイト開設前の出版・メディアの実績は、こちらをご覧ください。
http://kimutax.livedoor.biz/archives/51796795.html

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