「月刊経理ウーマン」7月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「出張手当・日当」
この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。
今回のテーマは「出張手当・日当」。
先月は「通勤手当」についてお話しをしました。今回取り上げる「出張手当・日当」も、少し似た手当です。
税務上留意したいポイントとして
- 出張手当等と所得税
- 出張手当等と消費税
- 出張手当等と社会保険
という3点について、解説させていただきました。
「納税通信」3577号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「ココイチ創業者の申告漏れ」減価償却の否認とみなし贈与のダブルパンチ”
「納税通信」6月24日(3577)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第89回目を寄稿させていただきました。
テーマは “「ココイチ創業者の申告漏れ」減価償却の否認とみなし贈与のダブルパンチ”です。
カレーハウスCoCo壱番屋の創業者である宗次徳二氏の税務調査のニュースに、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
報道によれば、資産管理会社の申告漏れの金額が20億円で追徴課税は約5億円、資産管理会社の株主7人に対する贈与税の申告漏れ7億円で追徴税額は約4億円ということでした。
社会貢献活動にも積極的で、クリーンに納税する方という印象だった宗次氏ですが、なぜこれほどまでの巨額な申告漏れを指摘されることになったのでしょうか。
会社と株主の申告漏れに大きな影響を及ぼしているのが「ストラディバリウス」。今回の記事では、それらの繋がりを明らかにし、最後は他人事ではない「みなし贈与」について解説もしております。
同族会社の株式を親族に持たせているような経営者の方には、是非ご一読いただきたい内容です。
「納税通信」3573号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!”メーガン妃の高額な出産費から学ぶ分娩に関する医療費控除
「納税通信」5月27日(3573)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第87回目を寄稿させていただきました。
テーマは “メーガン妃の高額な出産費から学ぶ分娩に関する医療費控除”です。
何でも、イギリス王室メーガン妃の出産費用は1億5千万円だったそうで。彼女がもしも日本の居住者で、医療費控除を受けるとした場合、果たしてどうなるのでしょうか?
まず、結論から言いますと、医療費控除の額には上限があるので、いくら出産費用が高額になろうと、控除の額は200万円です。
また、メーガン妃の出産に関する費用を見ると、とても「治療や療養の費用」とは言い難いものが多く、全額が医療費とは認められないでしょう。
メーガン妃はさておき、今回の記事では、出産費用の中で医療費として認められるものと認められないものの例示を挙げ、詳しく解説をしています。また、個室費用や出産育児一時金の処理など、出産時の医療費控除で間違えやすい部分についても書いています。
お手元に「納税通信」がある方は、ご一読頂けますと幸いです。
「納税通信」3571号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「三種の神器の贈与に課税なし」
「納税通信」5月13日(3571)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第86回目を寄稿させていただきました。
テーマは「三種の神器の贈与に課税なし~相続税・贈与税の非課税財産」です。
時代は令和となり、天皇陛下の退位について、色々と興味深いニュースがありましたが、その中で
「三種の神器等の贈与税が非課税になる」
という報道を見聞きした方もいらっしゃるかと思います。
従来は天皇陛下のご崩御とともに皇位が継承されていたので、皇位とともに継承される三種の神器等については、相続税の非課税規定しかなかったところ、このたびの生前即位に伴い、贈与税についても非課税規定が設けられというわけです。
こういった場合でも律義に規定をもうけるところが、租税法定主義の面白さ?ですね。
ところで、相続税や贈与税の非課税財産は、何も皇室にのみ規定されているわけではありません。今回は一般的な非課税財産を紹介しつつ、相続税・贈与税の知識を深めて頂けるコラムを書いてみました。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3569号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「桜を見る会から学ぶ政治献金と税務」
「納税通信」4月22日(3569)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第85回目を寄稿させていただきました。
テーマは「桜を見る会から学ぶ政治献金と税務」です。
安倍総理の「桜を見る会」が、テレビのニュース等でこぞって報道されていましたね。著名な芸能人、文化人、アスリートの参加者も目立ち、話題になりました。
また、2019年は統一地方選挙や参議院選挙もあり、何かと政治活動も盛んです。
こういった「桜を見る会」をはじめ、政治資金集めのためのパーティー費用や政治献金を、法人(会社)が事業上やむを得ず支出することもあることでしょう。
そこで今回は、会社が支出した場合や、社長個人が支出した場合について、それぞれの税務取り扱いや税務処理上の留意点について、わかりやすく社長と税理士の対話形式でまとめてみました。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3565号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「10連休に潜む税務の落とし穴」
「納税通信」3月25日(3565)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第83回目を寄稿させていただきました。テーマは「浮かれてばかりもいられない10連休に潜む税務の落とし穴」です。
2019年のゴールデンウィークは、新天皇のご即位の関係で10連休になります。
そこで、10連休と会社税務について、留意点をコラムにしてみました。
10連休と会社経営といえば、資金繰りの側面から注意喚起がなされていますが、実は税務にも落とし穴がいくつかあります。
特に、3月決算法人や4月決算法人は注意が必要です。「消費税の届出書の提出時期」「3月決算法人の支払う決算賞与」「4月決算法人の短期前払費用」と聞いてピンと来なかった方は、是非、納税通信のコラムをご覧ければと思います。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「月刊経理ウーマン」4月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「広告宣伝費のうち資産に計上すべきもの」
この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。
今回は「広告宣伝費のうち資産に計上すべきもの」。
広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝効果を期待して支出する費用です。
これらの費用のうち、新聞雑誌への広告、テレビやウェブへの広告、試用品の配布などのように、広告の効果の続く期間や契約期間が支出した事業年度内で終了する場合には、法人税法上、その事業年度の損金に算入されます。
しかしながら、一部の広告宣伝費用については、資産に計上されますので、注意が必要です。
そこで、資産処理が必要な広告費について、コンパクトにわかりやすく、例示をしながらまとめています。
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http://kimutax.livedoor.biz/archives/51796795.html