5/27発売!先輩に聞いてみよう! 税理士の仕事図鑑 (先輩に聞いてみよう!仕事図鑑シリーズ)(中央経済社)
みんなが憧れるプロの世界―その第一線で働く人の姿を集めた仕事図鑑シリーズ♪本書は10人の現役税理士が仕事・収入・プライベートなど、その魅力をたっぷりお伝えします!
「税理士」って何する人?
就職や転職を考えるとき、税理士を選択肢に入れてみませんか?
中小企業の経営者をサポートする税金の専門家として社会的な信頼も高い国家資格。
だからこそ、働き方がどんどん進化しています。
本書で、税理士のかっこいい姿をお見せします!!
「納税通信」3464号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「アカデミー賞の発表ミスと監査法人」
「納税通信」3月13日(3464)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第34回を寄稿させていただきました。テーマは「アカデミー作品賞の発表ミスが発生!~集計に監査法人が絡んでいたそのワケ~」。
今年のアカデミー賞では、クライマックスである作品賞の発表の際のミスが大いに話題となりました。プレゼンターに封筒を渡した会計士の間違いが、その原因でした。
このニュースを聞いて
「アカデミー賞の投票管理に、監査法人が関わっていたのか!」
とびっくりされた方も多いことでしょう。ちなみに日本ゴールドディスク大賞の集計監査を行っているのは、新日本監査法人だそうです。
今回のコラムでは、なぜ監査法人が関わっているのかの解説と、アカデミー賞にまつわるちょっとした税金のお話を書かせて頂きました。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3462号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「期限ギリギリ申告をおさらい」
「納税通信」2月27日(3462)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第33回を寄稿させていただきました。テーマは「eLTAXがサーバーダウン!~期限ギリギリ申告の実務をおさらい~」。
1月末のeLTAXサーバーダウンは、その日が期限という申告が殺到したことによるものでした。このように、サーバーがダウンなどしてインターネットに繋がらない場合、納税者はどうすれば良いのでしょうか?
今回のコラムでは、
・先方に落ち度がある場合
・こちらに落ち度がある場合
に分けて解説。さらに、こちらの落ち度がある場合にどうすれば良いのか、「期限ギリギリのまさかという時に備える申告書等の提出実務」について解説させて頂きました。
とはいえ、これ、期限に余裕をもって対応していれば、不要な知識です。何と言っても早めの申告を心掛けるのが一番ですね!
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3460号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「力士の収入と税金のカラクリ」
「納税通信」2月13日(3460)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第32回を寄稿させていただきました。テーマは「力士の収入と税金のカラクリ ~「所得」の分類の考え方~」。
稀勢の里が横綱に昇進し、今や相撲ブームが絶頂です。ところで、力士の収入というと、どうも「ごっつぁんです」のイメージが強く、どんぶり勘定なのではないかと思われている方が多いかと思います。
ところが、そこは国技。力士の課税に関して個別通達が出ていて、収入の内容によってどう所得を区分すれば良いか、細かく決まっています。また、懸賞金については後で力士が納税に苦労しないよう、相撲協会が約半分を納税準備金としてプールしておくなど、案外しっかりしています。このやり方、納税資金は準備預金に毎月振り替えするなど、経営者の資金繰りのヒントにもなりますね。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
小学館DIME(ダイム)2016年10月号に掲載されました!
8月16日発売の小学館DIME(ダイム)2016年10月号に掲載されました。
今回の特集は「散乱する写真、メール、SNSをこの夏スッキリ!デジタル片づけ術」。その中で、デジタルデータの整理術について取材を受けた内容が記事になっております。
特集の他の記事もきっと皆さんのお役に立ちますよ!デジタル・アナログ、どうしても整理整頓が苦手…という方におススメの一冊です。
「納税通信」3435号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「子どもがアルバイトで稼ぐと、親の税金って増えるの?」
「納税通信」8月22日(3435)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第21回を寄稿させていただきました。テーマは「子どもがアルバイトで稼ぐと、親の税金って増えるの?」。
夏休み、大学生のお子さんが家計を少しでもラクにするために…とバイトに励んでいる――そんなご家庭も多いのではないでしょうか。ところがそんな殊勝な気持でバイトをしていても、お子さんがあるラインを越えて稼いでしまうと、逆にあなたの税金が増えるかもしれないのです。
「え?子どもからは『年収130万円以内なら税金はかからない』と聞いたけど…」いいえ、お父さんお母さん、それは違うんですよ!
よろしければぜひ当コラムで
「子どもの稼ぎが年間いくらまでなら扶養にいれられるのか」
「子どもが扶養を外れると、どれくらい税金が増えるのか」
をご確認頂ければ幸いです。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3433号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「相続で頼りになる専門家とは」
「納税通信」8月8日(3433)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第20回を寄稿させていただきました。テーマは「相続で頼りになる専門家とは」。
「我が家の財産の額では相続税は発生しない。だから、家族で相続について話し合う必要なし」
そう思っている方はいらっしゃいませんか?まず、平成27年に相続税の大改正があり、税額が発生するようになっているかもしれませんよ。また、相続税が発生しなくても、遺された財産を分け合う分割協議は、財産の多寡に係わらず行わなくてはなりません。
「では、我が家も専門家に色々と相談しながら、将来の相続について進めようか」
その際、相続のタイプ別に、お世話になるべき専門家が異なってきます。相談をもちかけるべき専門家について、簡単にコラムにまとめてみました。お盆は親族が一同に会する時期。これをきっかけに、相続について皆でちょっと話をしてみませんか?
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3431号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「会社が政治献金をしたら…」
「納税通信」7月25日(3431)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第19回を寄稿させていただきました。テーマは「会社が政治献金をしたら…」。
今年は参院選もあり、選挙の話題が世間をにぎわせています。ところで、会社が政治献金をしたら、税務上の取り扱いはどうなるでしょうか?
まず会社も個人も、政治家に直接献金をすることはできません。こういった政治資金規正法の話から、会社が政党や政治資金団体に注意すべきこと、献金や政治資金パーティーの税務上の取扱いについて、サクッと3分で理解できるコラムとなっております。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3427号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!「消費税増税は延期ですが、のんびりできません!」
「納税通信」6月27日(3427)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第18回を寄稿させていただきました。テーマは「消費税増税は延期ですが、のんびりできません!」。
消費税増税が2年半延期されると発表されて、はや一ヶ月。まだ消費税「法」ではっきりとその動向が決まったわけではありません。
また、今後数年間の間に予定されていた消費税の改正は、増税だけではなく、軽減税率・インボイス制度・消費税計算の特例など、多岐にわたっています。
そこで今回の連載では、消費税の改正のうち、延期されるもの・されないもの・内容が変わるものについて、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」ではありますが、最新の情報(ウワサ)について、図解入りで解説をしております。事業者の方も経理担当の方も会計事務所の方も、ぜひお目通しを!
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
「納税通信」3425号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!”「何かと話題の家族旅行~経費になるorならないの基準」
「納税通信」6月13日(3425)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第17回を寄稿させていただきました。テーマは「何かと話題の家族旅行~経費になるorならないの基準」。
某都知事の公私混同疑惑が世間を騒がせています。家族との旅行や食事を公費で落としている疑念が持たれていますが、経営者である皆さんも、ついうっかり、家族との遊興費を経費に入れたりしていませんか?
しかし、そういった出費が必ず「経費にならない」と思いこまないことも大切です。例えば、事業に関連する出張に家族を同伴した場合、社員旅行に従業員の家族も含めて招待した場合…。こういった場合、どのように判断すべきだと思いますか?このような疑問にズバリ回答し、経費性についての理解が全体的に深まるコラムとなっております。
※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。
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