「納税通信」3423号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!”「日本企業の実効税率って、どれくいらい?」

納税通信

「納税通信」5月30日(3423)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第16回を寄稿させていただきました。テーマは「日本企業の実効税率って、どれくいらい?」。

パナマ文書が世間を騒がす昨今。富裕層がタックスヘイブン(租税回避地)を利用して節税をするのは、ひとえに日本の税率が高いからだと言われています。

では、現在の日本に所在する法人の実効税率(法人の儲けに対する実質的な税金の負担率)はどれくらいだと思いますか?ひと昔前までは、40%くらいでしたが、今は30%弱まで下がっています。

また、中小企業で、年間のもうけ(所得)が400万円以下、800万円以下であれば、この実効税率はもっとグっと下がります。そのあたりをわかりやすいコラムでお伝えしております。

※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。


「納税通信」3421号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!”「被災地のための義援金基礎知識」

納税通信

「納税通信」5月16日(3421)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第15回を寄稿させていただきました。テーマは「知っておきたい被災地のための義援金基礎知識」。

熊本・大分の地震災害で被災された皆様に、謹んでお見舞いを申し上げます。

日本は災害大国です。災害に明日は自分自身が遭うかもしれません。

そこで困ったときはお互い様の精神で、被災地に寄付をしたいもの。その際に知っておくと役立つ知識を、コラムでまとめてみました。

すぐに被災地に届くには、どこに義援金を送るのが一番いいの?
義援金はふるさと納税の対象になるの?
ふるさと納税のお礼品を送ってもらうのは、被災地に負担になるんじゃないの?

こういった疑問にズバリ回答しています。

※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。


「納税通信」3419号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!”「昔、長者番付ってあったよね?」

納税通信

「納税通信」4月25日(3419)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第14回を寄稿させていただきました。テーマは「そういえば昔、長者番付ってあったよね?」。

経済誌「フォーブス」の長者番付が公表されました。日本の1位は2年連続でファーストリテイリングの柳井正さんだそうです。

長者番付というと、そういえば昔、日本にもありました。あれは納税額の多い順に発表される番付で、正確には「高額納税者公示制度」というものです。

この「高額納税者公示制度」、どうして始まったのでしょうか?そして、どうしていつの間にか無くなったのでしょうか?その事情をについて、書かせて頂きました。いろいろとお国の事情や時代背景もわかって面白いですよ。

※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は月イチ連載コラムです。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。


「納税通信」3413号(エヌピー通信社)“そうだ税理士に聞いてみよう!”「離婚に伴う税金アレコレ」

納税通信

「納税通信」3月14日(3413)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第12回を寄稿させていただきました。テーマは「離婚に伴う税金アレコレ」。

年末から、なんだか芸能ニュースは不倫や離婚ネタばかりです。しかし、今や日本も離婚率は30%だとか。ワイドショーを見ていて他人ごとのように感じていても、明日、三行半を叩きつけられたりすることも、あるかもしれません。

そこで、離婚に伴う税金について、コラムでまとめてみました。慰謝料・財産分与など、離婚をきっかけにお金や財産が移転することは多々あります。そういった時の課税関係がどうなるのか、ご興味のある方はご一読下さい。

え?我が家にはぜったいに離婚なんてありえないって?それは大変失礼しました…。

※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は月イチ連載コラムです。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。


ESPRESSIVOマガジンに寄稿しています(vol.53・2月1日発行)

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2014年8月より、ESPRESSiVO 代表/デザイナーの栗田裕子さんのウェブマガジンに寄稿しています。題して“税理士・木村聡子の「メーター振り切り駆け抜けろ!」”。カープファンなら何が由来かピンとくるタイトルですね。菊池の大ファンの方にはあやまっておきます…。

※2016年よりESPRESSiVOのURLが変更になっております。

毎回「女性の読者に励みになるエッセー」を書かせて頂いてます。今回は、みうらじゅんさんの著書・「ない仕事」の作り方を読んで感じたことを中心に、私自身のある「ない仕事」に関する所信表明を書かせていただきました。

気になる方はぜひ、ウェブマガジンの今月号をご覧下さい(*´∀`*)
その他の執筆者の方々の連載も、とても読み応えあります!今月から華奈さんの連載「北の日々と彫金と」もスタートしました。


広島アスリートアプリ(有料)に寄稿しています(1月6日発行)

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カープ・サンフレッチェの情報が満載の広島アスリートマガジン。そのアプリ版(有料)の中のコーナー、「CARP-girl-CARP」にて、11月号から3月までコラムの連載を担当させて頂いております。

この1月6日に、3回目のエッセーを掲載して頂きました。関東以外に在住のファンの方に向け、横浜スタジアム(ハマスタ)の観戦ガイドを書かせて頂きました。これからも、「関東のカープファン」という立場から、少しでもカープファンのみなさまのお役に立てる情報を発信したいと考えております。

カープファン、サンフレッチェファンで、有料アプリ会員の方、ぜひ、私のコラムもチェックしてみて下さいね(*´∀`*)

※カープ関連の執筆のお仕事があれば、喜んでお引き受けします!


ESPRESSIVOマガジンに寄稿しています(vol.52・1月1日発行)

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2014年8月より、ESPRESSiVO 代表/デザイナーの栗田裕子さんのウェブマガジンに寄稿しています。題して“税理士・木村聡子の「メーター振り切り駆け抜けろ!」”。カープファンなら何が由来かピンとくるタイトルですね。

※今月よりESPRESSiVOのURLが変更になっております。

毎回「女性の読者に励みになるエッセー」を書かせて頂いてます。今回は、私が友人とのやりとりをきっかけに、冬の落葉樹が好きになったお話を、エッセー風に書かせて頂きました。

気になる方はぜひ、ウェブマガジンの今月号をご覧下さい(*´∀`*)
その他の執筆者の方々の連載も、とても読み応えあります!


ESPRESSIVOマガジンに寄稿しています(vol.51・12月1日発行)

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2014年8月より、ESPRESSiVO 代表/デザイナーの栗田裕子さんのウェブマガジンに寄稿しています。題して“税理士・木村聡子の「メーター振り切り駆け抜けろ!」”。カープファンなら何が由来かピンとくるタイトルです(^_^;)

毎回「女性の読者に励みになるエッセー」を書かせて頂いてます。今回のテーマは「昔の自分に教えを乞う」。

つい、周りの人や他人がまぶしく見えがちだけど、実は、自分が最も頑張っていた頃に、今の自分が輝くためのヒントは隠れていたりするもの。そんな気持ちを素直に書かせて頂きました。

気になる方はぜひ、ウェブマガジンの今月号をご覧下さい(*´∀`*)
その他の執筆者の方々の連載も読み応えありますよ〜。


12/11発売!あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法(ダイヤモンド社)

あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法

木村聡子の個人名義での2冊目の著書、そして個人名義での初めてのビジネス書が、2015年12月11日に発売されます!きっかけは2014年、ダイヤモンド社著者養成講座に参加したことでした。

誰もが夢見る「自分の時間を持ちたい!」という願望。そう、本書の目的は、あなたに「自分だけの3時間」を作っていただくことです。

でも、いきなり3時間の自由時間を作るのは至難のワザ。そこで本書では「ムリなく」「習慣化できる」に焦点を当てた「4週間プログラム」をご提案しています。

≪week1≫ 1日のリズムを整える
≪week2≫ 仕事の渋滞をなくす
≪week3≫ 仕事環境を効率化する
≪week4≫ 仕事をスピードアップさせる

中で取り上げているメソッドの1つ1つは、特別な技能は必要なく、意識すれば誰もができることばかり!
それらを1つ1つ確実にモノにしていけば、あなたも4週間後には、時間に追われる生活から脱出し「時間に追いつき追い越す、時間の達人」になっていることをお約束いたします(^^)

※キャンペーンや、読者限定セミナーを企画しております。詳細は後日お知らせいたします。


「月刊経理ウーマン」11月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「消費税等の“等”の意味」

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この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。

今回の用語は「消費税等の“等”の意味」。契約書や領収証、会計ソフトの表記をよく見ると「消費税等」「未払消費税等」「仮払消費税等」「仮受消費税等」と、かならず「消費税」のあとに「等」の字が入っています。これはなぜなのでしょう?
こういった疑問にズバリ、1ページ読みきりで解説しています。経理担当者が税務の留意点をサクっと理解するのに最適なコラムとなっております。


ウェブサイト開設前の出版・メディアの実績は、こちらをご覧ください。
http://kimutax.livedoor.biz/archives/51796795.html

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