「初めての人でもできる「青色申告」―やよいの青色申告14編- 誠 Biz.ID」の税務監修をしました
アイピーアール代表・奥川浩彦さんが書かれた「初めての人でもできる「青色申告」――やよいの青色申告14編 - 誠 Biz.ID」 の税務監修をさせて頂きました。
確定申告ソフトで圧倒的なシェアを持つ「やよいの青色申告」の操作手順について、設定→日々の入力→決算→税務申告という流れにそって豊富な図解入りで解説しています。特に青色申告初体験の人がつまずきそうなポイントについては、丁寧に説明をしています。
私は税務監修以外に、「決算処理―固定資産と家事按分」のところで、ワンポイントアドバイスとして次のようなことを書かせて頂いております。
減価償却方法は、「定額法」か「定率法」かの選択が認められています。そして、減価償却方法を選択して届け出ない場合、個人(事業)の場合は「定額法」になります。定額法は毎年計上される減価償却費が「定額」であることから、こう呼ばれています。
一方で「定率法」は、定額法に比べて早い年度でより多くの減価償却費が計上されることになります。そのため、初年度からかなり所得が見込まれる場合や、資産を購入した年度にできるだけ多くの減価償却費を計上したいという場合には、「定額法」に比べて「定率法」のほうが望ましいといえます。
もしも「定率法」で償却したい場合は、償却方法の届け出をする必要があります。届出の提出期限は、
・事業を開始した年度の場合……最初の確定申告書の提出期限まで
・その他の場合……資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までとなります。
「初めての人でもできる「青色申告」―ツカエル青色申告+確定申告14編- 誠 Biz.ID」の税務監修をしました
アイピーアール代表・奥川浩彦さんが書かれた「初めての人でもできる「青色申告」―ツカエル青色申告+確定申告14編- 誠 Biz.ID」 の税務監修をさせて頂きました。
初めて青色申告にのぞむ人を対象とした、ビズソフトの「ツカエル青色申告+確定申告14」のレビュー記事ですが、ソフトの設定から入力、決算、税務申告の方法まで、豊富な操作画面の画像入りで懇切丁寧に解説しています。こちらのソフトを利用して処理をするという方は、ブックマークしておくとマニュアル代わりになりますよ!
私はワンポイントアドバイスとして、次のようなことを書かせて頂いております。
税務署や各税理士会主催で、確定申告の無料相談会が始まっています。私も当番で納税者の対応にあたっていますが、皆さんが下書きしている確定申告書を見ていて、本年度ダントツ間違いナンバー1は「復興特別所得税の記載もれ」。国税庁Webサイトでも注意を呼びかけています。
前年度と改正で変わったところが間違いやすいのですが、申告ソフトの利点は、こういった部分も自動で計算してくれるところです。
「初めての人でもできる「白色申告」―やよいの白色申告オンライン編- 誠 Biz.ID」の税務監修をしました
アイピーアール代表・奥川浩彦さんが書かれた「初めての人でもできる「白色申告」――やよいの白色申告オンライン編- 誠 Biz.ID」 の税務監修をさせて頂きました。
初めて確定申告にのぞむ人や今年独立を予定していて1年後には確定申告デビューを予定している人を対象に、具体的な確定申告書の書き方について、豊富な図解で、申告ソフトの設定方法から、会計処理入力~申告書作成方法まで解説しています。
私はワンポイントアドバイスとして、「勘定科目」について、次のようなことを書かせて頂いております。
損益計算書の勘定科目は、本文にもあるとおり、その事業者の考え方で自由にして構いません。名刺以外の例をあげると「本代」。仕事に関する情報収集のためなら「研究図書費」、自分のお店などが掲載されたため大量に購入し顧客に配るためであれば「広告宣伝費」になるでしょう。私のお客様には美容師さんがいますが、お客さん用の雑誌などは「サービス費」という科目名で処理をしています。ようは自分が「ピン」とくる科目名であればいいのです。
自由に決められる科目名ですが、ひとつ心がけておきたいことがります。それは「一度決めた科目名(ルール)はみだりに変えないこと」。科目のルールを気まぐれで変えてしまうと「今年はもうからなかったけど、どんな出費が多かったんだろう?」といったような連年での比較の際に、役に立たなくなってしまいます。
2/26発売!注文の多い料理店の消費税対応(中央経済社)木村聡子著、山本守之注釈
初めての個人名義での著書「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)が2014年2月26日に発売されます!誰もが知っている宮沢賢治の名作「注文の多い料理店」の世界観が根底に流れる税実務本という、いまだかつて類を見ない野心策です。
消費税率が2段階で切り替わっていくこれからの時期、事業者が実務で留意すべきポイントがこれ一冊で分かります。山猫さんたちの軽快なやりとりをとおして自然に改正内容が身につきますので、「税金の本はちょっと苦手…」という個人事業者や中小企業の経営者にこそおすすめしたい本です。
そして注釈をしてくださっている山本守之先生は、税理士なら知らない人はいないという税法研究界のスーパースター。受験生時代から憧れの方だっただけに、この本でお名前を連ねさせて頂けるなんて、恐れ多いやら光栄やら。。。涙がちょちょぎれています。
「個人事業主ができる消費税の節税について学ぼう – 誠 Biz.ID」の税務監修をしました
アイピーアール代表・奥川浩彦さんが書かれた「個人事業主ができる消費税の節税について学ぼう- 誠 Biz.ID」 の税務監修をさせて頂きました。
消費税の事業者免税点とは?簡易課税制度とは?という、なかなか一般の方にはなじみにくい制度を、わかりやすく解説しております。またそれぞれの制度を利用するにあたり注意したいポイントについて、数分で読める記事となっております。
特に個人事業主の方で売上高が1,000万円前後の方には、是非、読んでいただきたい内容です!
「個人事業主の賢い節税対策―経費と控除を積み上げろ- 誠 Biz.ID」の税務監修をしました
アイピーアール代表・奥川浩彦さんが書かれた「個人事業主の賢い節税対策―経費と控除を積み上げろ- 誠 Biz.ID」 の税務監修をさせて頂きました。
経費を増やして節税する際の注意点、固定資産と減価償却、サラリーマンにはなじみの無い個人事業主ならではの控除について、具体的数値を用い、奥川さんがわかりやすく解説しています。
個人事業主として開業したての方、開業を視野にいれているという方は必読です!
そして木村はワンポイントアドバイスに、こんなことを書かせて頂いております。
会社(法人)の交際費は経費にするのに制限があります(交際費の損金不算入)。一方で、個人事業者にはそのような制限がなく、交際費として計上した金額が全額経費となります。
しかし、個人事業者の場合、税務調査が入った際に「この交際費は私的な支出ではないか?」という視点での追及が、会社の調査よりも厳しい傾向にあるようです。したがって、帳簿などに交際接待の相手方や目的などをしっかり記載しておくことを心がけましょう。
「青色申告とは?白色申告とは?独立を考える人も知っておきたい個人事業主の税金- 誠 Biz.ID」の税務監修をしました
アイピーアール代表・奥川浩彦さんが書かれた「青色申告とは?白色申告とは?独立を考える人も知っておきたい個人事業主の税金- 誠 Biz.ID」 の税務監修をさせて頂きました。
今までは「事務の簡便性」という観点から、控除や税制上の優遇は受けられなくても「白色申告のままでいいや」という選択肢もアリでした。しかし今年(確定申告をするのは来年)から、白色のメリットだったこの簡便性がなくなるって、ご存知でしたか?……今回は青と白の違いや、それぞれのメリット・デメリット、帳簿の保存義務の改正について、奥川さんがわかりやすく解説されています。
そして木村はワンポイントアドバイスに、こんなことを書かせて頂いております。
国民年金は、大学生も所得1000万円の個人事業主も同額で月1万5040円です。年額にして約18万円。これに対しサラリーマンの厚生年金は収入 により差があり、年収600万円なら約51万円とはるかに多くなります。これに同額の会社負担もあるので、将来受け取る年金も大きな差があります。
個人事業主は毎月の負担は少なくなりますが、会社負担や受け取る年金額のことを考えると得とは言えないと思います。逆に国民健康保険は地域差はあ りますが、サラリーマンの健康保険より高額になる傾向があります。同じ社会保険料控除でも個人事業主とサラリーマンでは内容に差があることを理解しましょ う。
「納税通信」3307号・3308号(エヌピー通信社)交際費課税のチェックポイント、執筆しました
税理士界の東スポ(褒め言葉です)「納税通信」に、2週連続で会社の交際費課税に関する記事を寄稿いたしました。
3307号には2年連続で改正がされた「交際費課税の緩和」のまとめを書かせて頂きました。3308号には「そもそも税務上の交際費とは?」というテーマで書かせて頂きました。いずれも経営者の方向けの記事となっております。
個人的に交際費課税はムシの好かない税制の一つでして(なぜ時限措置=租税特別措置法なのに、延々と続いているの?そもそも性悪説が根底にあるんじゃないの?などなど)、そんな「毒」も税理士界の東スポ(繰り返しになりますが、褒め言葉です)「納税通信」の紙面だからこそ、心置きなく吐くことができました。
というわけで、書き手である自分自身も毎回楽しんで執筆させて頂いております。
「会計人コース」3月号(中央経済社)平成26年度税制改正天気予報、執筆しました
2月3日(月)発売の会計人コース3月号に、執筆記事が掲載されます。題して「国税4法 本試験への影響は?~平成26年度税制改正天気予報」。昨年12月に発表された税制改正大綱の内容の中から、26年度の税理士試験に影響を及ぼすものは何か、解説をしています。
記事の中に
「税制改正から日本の未来が透けて見えるはず。税理士となったあとのためにも、試験に影響のある部分だけでなく、税制全体に興味を持とう」というメッセージを込めさせていただきました。一人でも多くの税理士試験受験生の皆さんに、ご一読頂ければ嬉しいです。
ウェブサイト開設前の出版・メディアの実績は、こちらをご覧ください。
http://kimutax.livedoor.biz/archives/51796795.html