この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。
今回は「広告宣伝費のうち資産に計上すべきもの」。
広告宣伝費は、不特定多数の者に対する宣伝効果を期待して支出する費用です。
これらの費用のうち、新聞雑誌への広告、テレビやウェブへの広告、試用品の配布などのように、広告の効果の続く期間や契約期間が支出した事業年度内で終了する場合には、法人税法上、その事業年度の損金に算入されます。
しかしながら、一部の広告宣伝費用については、資産に計上されますので、注意が必要です。
そこで、資産処理が必要な広告費について、コンパクトにわかりやすく、例示をしながらまとめています。
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