納税通信

「納税通信」5月13日(3571)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第86回目を寄稿させていただきました。

テーマは「三種の神器の贈与に課税なし~相続税・贈与税の非課税財産」です。

時代は令和となり、天皇陛下の退位について、色々と興味深いニュースがありましたが、その中で

「三種の神器等の贈与税が非課税になる」

という報道を見聞きした方もいらっしゃるかと思います。

従来は天皇陛下のご崩御とともに皇位が継承されていたので、皇位とともに継承される三種の神器等については、相続税の非課税規定しかなかったところ、このたびの生前即位に伴い、贈与税についても非課税規定が設けられというわけです。

こういった場合でも律義に規定をもうけるところが、租税法定主義の面白さ?ですね。

ところで、相続税や贈与税の非課税財産は、何も皇室にのみ規定されているわけではありません。今回は一般的な非課税財産を紹介しつつ、相続税・贈与税の知識を深めて頂けるコラムを書いてみました。

※ “そうだ税理士に聞いてみよう!”は隔週連載の人気コラム。いまのところ無期限の長期連載の予定。今後も時事に絡め、経営の「?(ギモン)」を読みやすく解説してまいります。