納税通信

「納税通信」5月27日(3573)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第87回目を寄稿させていただきました。

テーマは “メーガン妃の高額な出産費から学ぶ分娩に関する医療費控除”です。

何でも、イギリス王室メーガン妃の出産費用は1億5千万円だったそうで。彼女がもしも日本の居住者で、医療費控除を受けるとした場合、果たしてどうなるのでしょうか?

まず、結論から言いますと、医療費控除の額には上限があるので、いくら出産費用が高額になろうと、控除の額は200万円です。

また、メーガン妃の出産に関する費用を見ると、とても「治療や療養の費用」とは言い難いものが多く、全額が医療費とは認められないでしょう。

メーガン妃はさておき、今回の記事では、出産費用の中で医療費として認められるものと認められないものの例示を挙げ、詳しく解説をしています。また、個室費用や出産育児一時金の処理など、出産時の医療費控除で間違えやすい部分についても書いています。

お手元に「納税通信」がある方は、ご一読頂けますと幸いです。