この連載では毎回ひとつの税法用語を取り上げ、ビギナーにも理解できるように解説しています。
今回のテーマは「消費税の軽減税率の対象になる『飲食料品』」。
前編でお話しした「飲食料品」に該当したとしても、「飲食料品の譲渡」に該当する場合のみが、消費税の軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象となるか否かの分かれ道は、「飲食料品の譲渡」か、食事を提供する「サービスの提供(外食)」か、です。
そこで今回は、「外食」の定義を分かりやすく解説。
その他、テイクアウト・宅配・出前の場合の取り扱いや、一体資産の取扱いについても、解説しています。
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- 「月刊経理ウーマン」4月号(研修出版)連載:税法用語の意味が分かる辞典「消費税の軽減税率の対象になる『飲食料品』(後編)」