「納税通信」5月18日(3622)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第108回目を寄稿させていただきました。
テーマは「持続化給付金の申請受付スタート~適用可否を左右する『事業収入』って?」。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、悪影響を受けたり業績が低迷した個人および法人を対象とした、様々な支援策が講じられるようになってきました。
その支援策の中でも最もポピュラーなものが持続化給付金ではないでしょうか。給付金なので返済の必要はありませんし、手続きも比較的容易です。
ただし、単純そうでいて案外落とし穴なのが「事業収入」の定義です。例えば法人(会社)と個人では、雑収入の扱いが異なります。
今回は、持続化給付金の計算の対象となる事業収入について、法人と個人ごとに解説をし、最後に異なる部分をズバリ解説しています。お手元に税務通信がある方は、是非、ご一同いただければ幸いです。