納税通信

「納税通信」12月14日(3652)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第120回目を寄稿させていただきました。

テーマは「クリスマスプレゼントの税務」。家族や恋人や友人へのクリスマスプレゼントも、実は「贈与」にあたります。では、なぜクリスマスプレゼントに贈与税は課税されないのでしょうか?

課税されない理由は、主に2つあります。こう書いて、あなたはその理由がわかりますか?

わかる、という方も、わからないという方も、もしもお手元に税務通信があれば、是非、答え合わせのためにご一読いただければ幸いです。

ちなみに、課税されない理由はクリスマスプレゼントだけに限りません。誕生日プレゼントなど、そういったものにも当てはまります。

これからも、親しみやすい会話形式で税務を解説する“そうだ税理士に聞いてみよう!”を、お楽しみに!