「納税通信」3月8日(3663)号に、“そうだ税理士に聞いてみよう!”連載第125回目を寄稿させていただきました。
テーマは「チケット寄付金控除」。新型コロナウイルス対策の影響で、コンサートやスポーツ等のイベントが多数中止されたことで誕生した控除です。
中止になったチケットの払い戻しを受けないことを選択すると、払ったチケット代が寄付と見なされ、所得控除か税額控除を受けることができるという制度。
購入したチケットが対象かどうかは、文化庁・スポーツ庁のホームページにリストがあります。そこで確認をし、イベント主催者に払い戻しはしないと連絡をし、証明書を受け取り確定申告をすることで、控除を受けることができます。
是非、お手元に「納税通信」がある方は、ご一読ください(^^)
これからも、親しみやすい会話形式で税務を解説する“そうだ税理士に聞いてみよう!”を、お楽しみに!